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バンガロール商工会会則

#内容
第1条(名称)本会はバンガロール商工会(英文名Japanese Chamber of Commerce and Industry Bangalore)と称する(以下、本会と記載) 。
第2条(目的)本会は、日印間の産業発展、貿易振興、交流促進に協力することを目的とし、併せて関係情報の収集・交換、並びに会員相互の学習と親睦を図ることをその目的とする。
第3条(組織)本会はバンガロール又は近隣地域において製造業、商社・流通業、銀行・保険等金融業、独立行政法人、経済協力等特殊法人等にして商工業に関連ある業務を営む日系の法人(支店・駐在員事務所を含む)、又は当該法人に日本法人の代表として在籍する個人をもって組織する。
第4条(会員資格)本会の会員資格は前第3条に規定された日系の法人(支店・駐在員事務所を含む)、又は個人とする。なお非日系の法人であっても、邦人が在籍し、会員資格を与えることが本組織にとって利益となると判断される場合は、商工会役員会の決議により認めることができるものとする。また会員は、原則として商工会活動に積極的に参加、協力することを条件とする。
第5条(本会の運営)(1) 本会は、役員会により運営され、例会(二水会)を開催する。役員会は、会長(chairman)・副会長(vice-chairman)・各委員会(sub-committee)の委員長(representative)により構成される。役員会は、定員の過半数の出席により成立し、決定事項は出席者の過半数の賛成を必要とする。委員長が役員会に出席できない場合は、副委員長が代理出席できる。 

( 2 ) 総会    総会は毎年5月に開催し、新年度の役員の承認と前年度の会計結果並びに新年度の予算案の承認を行う。

第6条(会長・副会長・委員長・副委員長)(1)会長は本会を代表し、一切の会務を統括する。会長不在時は会長より指名を受けた副会長が会長に代わり会務を代行する。会長、副会長は役員会が指名し、総会にて承認を受ける。

(2) 委員長・副委員長は役員会が指名する。

(3) 会長・副会長・委員長・副委員長・会計監査の任期は、6月1日から1年間とする。
第7条(会計監査)本会は会計監査を1~2名おく。
第8条(委員会)本会には個別案件を審議するための委員会を設けることができる。その組織及び運営方法は役員会で決定する。
第9条(会計年度)本会の運営資金は、入会金、会費及び寄付金によるものとし、入会金、会費の額は役員会においてこれを決定する。会計年度は4月から次年度3月とする。
第10条(入会)本会に入会を希望する法人は、申込書に入会金を添えて申し込むものとする。尚、親会社を同じくする企業であっても、当地にて独自の法人格として登録し活動している法人は独立法人と見做し、夫々、個別に会員資格を有し、個別に入会するものとする。当会入会に際しては、役員会の承認を必要とする。
第11条(退会)会員は夫々の事情に基づき、役員会に退会届を提出することにより、いつでも退会出来るものとする。尚、第4条に規定された会員資格を満たさないと役員会が判断した場合は、会員資格を喪失する。但し、どの場合においても支払い済の入会金及び会費は返還されない。
第12条(会則の変更)会則の変更は役員会より提案し、総会の過半数の承認をもって成立する。また、本会則に定めのない事項については、役員会にて決定する。
付 則(1) 入会金は5,000ルピーとする。会費は当分の間、月額2,000ルピーとし、1年分を一括して納入する。

(2)期の途中で入会するものは入会時に当該年度残期間分の会費を納入しなければならない。

(3) 一度納入した会費は、会員が期の途中で脱会する場合においても返還しない。

(4)本会の運営及び使用する資料は原則日本語とする。

バンガロール日本商工会会則(参考英訳)